求職者等セクハラ対策|2026年10月義務化と面接・OB訪問の注意
求職者等セクハラは、採用面接やインターン等に参加する人の活動を、従業員の性的な言動によって妨げる問題です。2026年10月1日から事業主の防止措置が義務となります。採用担当者だけでなく、面接官、実習指導者、OB・OG訪問に対応する社員にも準備が必要です。
採用前・社外・オンラインも確認する
対象は求人への応募者だけではありません。就職説明会の参加者やインターン、教育・看護実習等の参加者も含まれます。オンライン面談、SNSのやり取りも確認し、性別や性的指向にかかわらず起こり得る問題として扱います。
場面ごとに決める応対ルール
| 場面 | 避ける言動・運用 | 自社で決める対策例 |
|---|---|---|
| 面接 | 性的な経験や恋愛事情を尋ねる | 職務能力を確認する質問を事前にそろえる |
| OB・OG訪問 | 断りにくい立場を利用し私的な食事へ執拗に誘う | 場所・時間・連絡手段を会社のルールにする |
| 実習 | 不必要に体へ触れる、性的な冗談を繰り返す | 実習目的に沿う指導を徹底し、別の相談先も案内 |
| SNS | 採用上の便宜をほのめかし私的な関係を迫る | 業務用窓口と記録の保存方法を定める |
面談を複数人で行うことや業務用アカウントに限定することは、実務上の対策例です。特定の方式だけが全国一律の法定要件という意味ではありません。
10月1日までに企業が整えること
- 禁止方針と、行為があった場合の対処を明確にし社員へ周知する。
- 面談等の場所・時間・体制・SNS利用のルールを決め、求職者等にも伝える。
- 求職者等が使える相談窓口を設け、担当者を教育する。
- 相談後の事実確認、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止を準備する。
- プライバシー保護と、調査に協力した社員等への不利益取扱いを防ぐ方針を周知する。
相談先が面接官本人しかいない状態は避けます。社内イントラネットだけに窓口を掲載しても、求職者には届きません。案内メールや採用ページから相談方法を確認できるようにします。
相談を受けたときの返答例
「お話しいただいた内容を確認します。面接担当者以外の窓口で伺えます。今後の連絡方法と、面談相手の変更など必要な対応を相談させてください。記録の共有先についても説明します」
「採用されたいなら我慢して」「悪気はない」と返さず、選考への影響を恐れている状況も踏まえます。申告内容と確認済みの事実を分けて記録し、相談者と行為を指摘された人をその場で対面させないようにします。
放置のリスクと研修課題
放置すれば求職活動を妨げ、採用への信頼も失います。研修では、面接後に社員が個人SNSで食事へ誘った事例について、受け手が断れるか、相談先が分かるか、会社が事実確認できるかを点検します。困った場合は労働局の雇用環境・均等部(室)へ確認します。
根拠・確認先
最終確認日:2026年9月15日。制度の適用は対象者・業務・企業の条件を確認してください。