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判子(印鑑)の押印と捺印の違い
判子(印鑑)の押印と捺印の違いについてのマナーなどを紹介していきます。
判子を押す時に「押印(おういん)」と「捺印(なついん)」という2種類の言葉があるのをご存じでしょうか?あまり意識せずに使っているかもしれませんが、両者には大きな違いがあります。押印も捺印も契約時に使う言葉ですので、相手に言葉の意味も知らないのか?と思わせないように正しい使い方を覚えましょう。
捺印(署名捺印)
捺印は通常、自分で署名(サイン)をした上で、判子を押すことを言います。自分で名前(や住所など)を書いてそこに判子を押せば、署名捺印となります。
筆跡が残る上に印鑑を押すということで、証拠能力が最も高くなります。
署名のみ
印鑑を使わずに、署名(サイン)だけを使うこともあります。大切な契約などに利用されることはないかもしれませんが、実はこれでも契約書としては成立します。
押印(記名押印)
押印というのは通常、記名されている名前に、判子をつくことを指します。契約書などに自分の名前がプリントされたものに判子をつくことを「押印」と呼びます。
他に、代筆、ゴム印の場合も同様です。
ちなみに、商法では「署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。」とされており、押印(記名押印)は署名と同様の法的効果を持つとされています。
記名のみ
相手の名前がワープロ(パソコン)で出力されたもの、ゴム印などが押されているものを「記名」と言います。当然ですが、記名のみでは法的拘束力は持ちません。
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