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瑕疵担保責任
瑕疵担保責任の意味と、現行民法で実務上使われる契約不適合責任との関係を説明します。
瑕疵担保責任とは、売買や請負の目的物に隠れた欠陥があった場合に、売主や請負人が負う責任を指して使われていた旧来の言葉です。2020年4月施行の民法改正後は、売買などでは「契約不適合責任」という考え方に整理され、契約内容に適合しているかどうかが重視されるようになりました。
現在でも、古い契約書、不動産、建設、中古品取引、社内の契約ひな形で「瑕疵担保」という表現が残っていることがあります。ただし、実務で新しく契約書を作る場合は、契約不適合責任、保証範囲、検収、通知期限、補修・代替・代金減額・解除・損害賠償の扱いを明確にすることが重要です。
確認したいポイント
- 契約書の表現が旧民法のままになっていないか確認する
- 品質、数量、仕様、性能、納期など「契約内容」を具体的にする
- 検収期限、通知期限、補修・交換・減額の手順を決める
- 旧語を残す場合でも、現行民法との関係を注記する
瑕疵担保責任という旧語を見かけたら、単に言葉を置き換えるだけでなく、契約不適合が起きたときに誰が何をするのかまで確認しましょう。BtoB取引では、仕様書や見積書、メールでの合意内容も契約内容の判断材料になります。
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