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カルテル
カルテルの意味と、独占禁止法上の不当な取引制限、入札談合との関係を説明します。
カルテルとは、本来は各事業者が自主的に決めるべき価格、販売数量、生産数量、販売地域、取引先などを、競合する事業者同士で取り決める行為です。入札で受注者や受注金額を事前に決める入札談合も、不当な取引制限に含まれます。
公正取引委員会は、独占禁止法が私的独占、不当な取引制限、カルテル、入札談合、不公正な取引方法などを規制していると説明しています。違反した場合は、排除措置命令、課徴金、損害賠償請求、罰則の対象になり得ます。
典型例には、販売価格をそろえる価格カルテル、供給量や生産量を制限する数量カルテル、販売地域や取引先を分け合う市場分割、入札で受注予定者を決める談合があります。形式上は「情報交換」や「業界の意見調整」に見えても、競争条件をそろえる目的や効果があれば問題になります。
実務で注意したい場面
- 同業者間で価格、値上げ時期、販売数量を相談しない
- 入札前に受注予定者、入札価格、辞退を調整しない
- 業界団体の会合で競争条件に関わる情報交換を避ける
- 代理店、販売店、取引先との会話でも競争制限につながる合意を残さない
営業担当者や役員が競合他社と接点を持つ業界団体、展示会、共同研究、共同購買、代理店会議では、議題と議事録を明確にし、価格や数量などの競争上重要な情報を扱わない運用が必要です。疑わしい話題が出た場合は、同意しないことを明確にし、社内の法務・コンプライアンス部門に相談します。
カルテルは、明示的な契約書がなくても、メール、会議メモ、チャット、継続的な情報交換から問題になることがあります。価格改定、共同購買、業界団体活動、入札参加では、競争法上の確認を行うことが重要です。
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