CBAMとは?EU炭素国境調整メカニズムと非EU企業のデータ対応
CBAMは、EUへ輸入される一定の炭素集約型製品について、製造時の温室効果ガス排出に対応する負担を調整するEUの制度です。移行期間を経て2026年から本格制度へ移り、EU域外の製造者にも排出量データの提供が取引上求められます。
EU ETSと輸入品の炭素負担を調整する
EU域内の製造者がEU排出量取引制度(EU ETS)で炭素価格を負担する一方、排出制約の異なる国から製品を輸入すると、炭素コストの差や生産移転が生じる可能性があります。CBAMは対象輸入品の内包排出量に応じて証書を調整し、炭素リーケージを抑える仕組みです。
2023年10月移行期間開始・報告中心2025年12月移行期間終了2026年1月本格制度開始2026年輸入・排出データを蓄積以後申告・証書対応を公式日程で確認
業種名ではなくCNコードで確認する
初期の対象分野は、セメント、鉄鋼、アルミニウム、肥料、電力、水素です。分野内でもすべての製品が同じ扱いになるわけではなく、対象はEUのCNコードで定められます。一部の前駆体や下流製品も含まれるため、商品名だけで対象外と判断しません。
| 確認 | 見る資料 | 注意点 |
|---|---|---|
| 製品が対象か | 輸出品のCNコード、CBAM対象表 | 自社の社内品名と税関分類は一致しないことがある |
| 直接排出 | 製造工程、燃料・原料、活動量、排出係数 | 施設・工程・製品への配分方法を記録する |
| 間接排出 | 購入電力と制度上の対象範囲 | 品目・時期により扱いを確認する |
| 原産国での炭素価格 | 実際に支払った価格と還付等 | 名目制度だけでなく控除可能な証拠を確認する |
申告主体とデータ提供者を分ける
非EU製造者施設・工程・排出データ輸出者・商社製品・数量・証拠を接続EU輸入者等認定CBAM申告者として申告EU当局申告・証書を確認
通常、EU域外の製造者がEU当局へ直接CBAM申告するのではなく、EUの輸入者や認定CBAM申告者へ必要な情報を渡します。ただし、契約上の責任、検証、情報更新、誤りの訂正は取引関係で定める必要があります。
取引先から質問が来る前に整える
- 対象品を特定CNコード、原産国、輸出先、数量を税関・営業データで照合する
- 施設と工程を区切るどこからどこまでの排出を計算するか境界を定める
- 活動量を集める燃料、電力、原料、製造量とデータ源を記録する
- 製品へ配分する共同工程・副産物を含む配分方法を一貫させる
- 証拠を管理する計器、請求書、係数、計算、承認、変更履歴を保つ
- 受渡しを合意する形式、頻度、機密、訂正、検証、期限を取引先と決める
実測値を用意できない場合に既定値が使われることがありますが、使用条件や値は更新され得ます。2026年8月には欧州委員会が非EU施設向けガイドと既定値の更新情報を公表しており、過去の表を固定して使わないことが重要です。
CBAM用データをサステナビリティ開示のScope 1・2・3へそのまま転用できるとは限りません。境界、製品配分、期間、排出係数を比較し、Scope 1・2・3とは計算目的を区別します。
参考情報
- European Commission “Carbon Border Adjustment Mechanism”
- European Commission “CBAM legislation and guidance”
最終確認日: 2026年8月31日。対象CNコード、算定方法、既定値、申告日程は取引時点の公式資料で確認してください。
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