小規模事業場のストレスチェック|2028年義務化までの準備

常時使用する労働者が50人未満の事業場にも、2028年4月1日からストレスチェック制度が義務付けられます。結果を上司が集める仕組みではなく、実施者、個人結果の保護、面接指導、集団分析を分けて準備します。

施行日

50人未満の事業場への義務化は2028年4月1日です。事業場単位の人数・対象者・経過措置など最新の詳細は厚生労働省資料で確認してください。

健康診断や1on1とは役割が違う

取組主な目的結果の扱い
ストレスチェック本人の気付きと職場環境改善個人結果は本人へ。事業者提供には本人同意等が必要
健康診断健康状態の把握と就業上の措置法令に沿って事業者が結果を扱う
1on1業務・成長・支援の定期対話組織ルールに沿う。医療情報を安易に記録しない
従業員満足度調査組織施策の把握任意調査。ストレスチェックの代替とは限らない

小規模事業場ほど役割と外部委託先を先に決める

事業者方針、体制、職場改善、安全配慮
実施者医師・保健師等、評価と結果通知
実施事務従事者実施者の指示で事務。人事権との分離
外部機関契約、データ管理、面接・相談連携

社内に産業保健スタッフがいない場合は、地域産業保健センター、健診機関、外部サービス等の利用を検討します。委託しても事業者の体制整備や職場環境改善の責任がなくなるわけではありません。

個人結果と集団分析を混ぜない

  • 誰が個人結果へアクセスできるかを事前に限定する
  • 結果を理由とする不利益取扱いを行わない
  • 面接指導の申出先と、本人同意が必要な情報提供を明確にする
  • 少人数集団から個人が推測されない単位で集団分析する
  • 集団分析は職場の負荷・支援を改善するために使い、個人評価へ転用しない

2028年までの準備工程

  1. 対象を確認事業場ごとの人数、対象労働者、実施時期を整理する
  2. 実施者を確保産業医等または外部機関と役割・費用・緊急対応を確認する
  3. 規程を整える結果、同意、面接、記録、苦情、データ削除を定める
  4. 試行する案内、回答、結果通知、面接予約が安全に動くか確認する
  5. 職場改善へつなぐ集団分析と従業員の声から、負荷と支援を見直す

実施前の社内案内は、健康診断通知とは目的と情報の扱いが異なることを説明します。日常の対話は1on1ミーティングで補えますが、制度の代替にはなりません。

参考情報

最終確認日: 2026年8月27日。施行前に省令・指針・厚生労働省の最新資料を再確認してください。

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