取引先への注文キャンセル依頼メール
自社都合で発注後の注文を取り消したい場合、相手の作業や仕入れが始まっていれば、一方的な「取消通知」では解決しません。すぐに連絡し、対象注文、理由、現在の進捗と実費、取消または変更の可否を確認し、合意内容を文書で残します。
注文番号を示して電話などで至急連絡し、同じ内容をメールで送ります。相手が未着手か、仕入れ・製造・発送済みかで選べる対応が変わります。
連絡前に確認する順番
- 発注状態見積段階、注文送付済み、承諾済み、製造・発送済み
- 取消条件基本契約、注文書、利用規約、キャンセル料
- 影響範囲相手の実費、専用品、返品可否、前払金
- 代替案数量削減、納期変更、別商品、次回注文への振替
注文キャンセル依頼メールの文例
件名:【至急】注文キャンセルのお願い(PO-2026-0824-01)
株式会社○○
営業部 佐藤様
先ほどお電話しました注文番号PO-2026-0824-01について、弊社の導入計画変更により、誠に勝手ながら注文のキャンセルをお願いしたくご連絡しました。
- 対象:業務用端末AB-120、50台
- 注文日:2026年8月24日
- 希望する対応:全数の注文取消
- 理由:導入拠点の開設延期
すでに仕入れ・設定・発送等へ着手されている場合は、現在の進捗と発生済み費用をご提示ください。全数取消が難しい場合は、数量を20台へ変更する案も含めて協議をお願いいたします。
ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。取消または変更の可否を8月26日までにご回答いただけますでしょうか。ご承諾を確認後、変更内容を改めて書面で確認いたします。
相手の回答別の処理
| 回答 | 残す内容 |
|---|---|
| 全数取消可 | 取消対象、費用、前払金返金、効力日 |
| 一部のみ可 | 残す数量・金額・納期を変更注文書で再確認 |
| 実費負担あり | 内訳、税、支払日、物品・成果物の帰属 |
| 取消不可 | 受領・転用・再販売など代替対応を協議 |
取適法の対象取引に注意
2026年1月施行の取適法では、対象となる委託取引について、中小受託事業者に責任がない発注取消や発注内容の変更、無償のやり直しが問題となり得ます。自社都合だから謝罪すれば取消できるという制度ではありません。対象取引か、相手に生じた費用をどう扱うかを確認します。
また、民法上は申込みへの承諾によって契約が成立し得ます。注文書の名称だけで判断せず、注文承諾、基本契約、相手の着手状況を確認し、重要案件は法務・専門家へ相談します。
参考情報
最終確認日: 2026年8月24日。一般的な文例であり、個別の取消権や費用負担を保証するものではありません。