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納期遅延による注文取消通知の書き方

納期遅延や重大な仕様違いを理由に注文を取り消す場合は、「先方責任」と決めつける文面ではなく、対象注文、合意した条件、実際の経過、これまでの確認、求める対応を時系列で示します。取消や契約解除が可能かは契約内容と事実によって変わるため、重要取引では送信前に法務確認が必要です。

単なる納期確認なのか、履行を求める催告なのか、注文取消・契約解除を通知するのかを分けます。相手の返答期限を設ける場合も、契約上必要な手順を先に確認します。

通知前にそろえる記録

  • 注文書、注文承諾、基本契約、変更合意
  • 約束した納期・仕様・数量と、現在の状況
  • 納期確認、是正依頼、相手の回答の日時
  • 代替調達、前払金、納品済み分の扱い
  • 解除・取消・損害に関する契約条項

納期遅延による注文取消通知の文例

件名:注文取消のご通知(PO-2026-0710-03/納期未履行)

株式会社○○
営業部 佐藤様

2026年7月10日付注文書PO-2026-0710-03について、注文承諾時に8月10日を納入期限として確認しておりました。

8月11日、15日、20日に納入予定をご照会しましたが、本日までに確定日をご回答いただけず、弊社の業務開始日に間に合わない状況です。

当社で契約内容とこれまでの経緯を確認した結果、当該注文を取り消す旨をご通知します。すでに納入済みの物品、前払金、返却物がある場合の精算方法について、8月28日までに書面でご回答ください。

本通知の対象は上記注文番号に限り、その他の取引は含みません。

通知を具体化する5要素

要素書き方
対象注文番号、注文日、品名、数量
合意条件承諾済み納期・仕様と根拠文書
経過確認日、相手の回答、未解決事項
意思表示取消・解除・再履行要求のどれか
後処理前払金、納品済み分、データ・貸与品

「先方責任」と断定しない理由

遅延の原因、契約上の免責、発注側の仕様変更、納入前提条件などによって評価は変わります。文書は相手を非難するためではなく、確認できる事実と自社の意思を残すために使います。損害賠償や違約金まで求める場合は、一般文例の流用ではなく契約書と個別事情を専門家へ確認します。

民法第522条は申込みと承諾による契約成立を定めています。また、取適法の対象取引では、中小受託事業者に責任がない発注取消や内容変更が問題となるため、取消理由と適用関係を慎重に確認します。

参考情報

最終確認日: 2026年8月24日。個別の解除可否や請求については専門家へ確認してください。

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