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二重価格(二重価格表示)

二重価格(二重価格表示)についての説明です。

二重価格(二重価格表示)とは、商品やサービスの価格を実態よりも著しく有利だと思わせる表示の事。「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」という法律によって禁止されている。

商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
景品表示法第4条1項2号

店舗や通販などでの価格表示の際などに、違反している意識は無くても、ついつい行ってしまうケースがあるので、販促担当者やセールス担当者は二重価格(二重価格表示)について理解しておく必要がある。

通常価格2万円を50%オフの1万円で販売

たとえば、上記のような表記。実際に2万円で販売をしている実態があれば問題はありませんが、その実態がない場合は二重価格表示とみなされる。

過去の販売実績・実態としては

・過去8週間のうち、4週間以上の販売実績
・販売期間の半分以上、かつ2週間以上の販売実績
・2週間未満の販売期間の場合、原則不可

などが挙げられる。

また、根拠のない市場価格、架空のメーカー希望小売価格なども二重価格表示となる。

 

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