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社会保険の3/4ルール
社会保険の3/4ルールの意味と、短時間労働者の適用拡大で注意したいポイントを説明します。
社会保険の3/4ルールとは、パートやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上であれば、健康保険・厚生年金保険の被保険者になるという考え方です。
2026年現在は、3/4未満でも、特定適用事業所などで週20時間以上、学生でないこと、所定内賃金が月額8.8万円以上などの要件を満たす短時間労働者は加入対象になります。さらに日本年金機構は、月額8.8万円以上の要件が令和8年10月に撤廃予定であると案内しています。
実務で確認するポイント
- 3/4以上かどうかだけでなく、短時間労働者の適用拡大要件も確認する
- 企業規模要件は段階的に変わるため、最新の適用対象を確認する
- 130万円の壁は扶養の話であり、勤務先での社会保険加入要件とは分けて考える
- 加入により手取りは変わるが、健康保険・厚生年金の保障も増える
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