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2009年8月 アーカイブ

2009年8月18日

会社法

会社法(かいしゃほう)とは、名前のとおり会社に関する様々な決まりが定められている法律です。06年5月に制定された法律で、これまでひとつの法律として体系化されていなかった企業に関する決まりごとをまとめた法律となっています。

会社法として新しい法律が定められたことで、最低資本金規制の撤廃や有限会社の廃止(既存の有限会社は株式会社に組織変更するか、現状を維持するかを選ぶことができる)、新たな企業形態としての合同会社(LLC)、取締役会の有無など様々な規制が変更されました。

合同会社(LLC)

合同会社(LLC)とは、会社法により新たに設立することが認められた会社形態のひとつ。出資者の責任は有限責任など従来の株式会社や有限会社と同様だが、利益配分や会社内の権限などを出資金の額にかかわらず、出資者同士で話し合う事で決めることができるようになっている。

欧米ではLLC(Limited Liability Company)と呼ばれており、合同会社のことを日本版LLCと呼ぶこともあります。合同会社の場合は会社の権限や利益の配分(配当)を出資者間で自由に定めることができるようになっています。これにより、出資額は少ないが、能力の高い出資者に強い権限や利益配分をすることができ、優秀な人材の確保なども可能となります。

2009年8月25日

有限責任事業組合(LLP)

有限責任事業組合(ゆうげんせきにんじぎょうくみあい)とは、LLPとも呼ばれる法人格を持たない事業組合の事を指す。合同会社(LLC)と類似していますが、合同会社が法人格を持つ法人であるのに対して、有限責任事業組合(LLP)の場合は組合であるという違いがあります。

LLPはLLP法(有限責任事業組合契約に関する法律)により定められた事業組織です。LLPとLLCの大きな違いは法人であるか、個人組合であるかのちがいであり、合同会社(LLC)の場合は法人課税されるのに対してLLPに対しては所得が分配された出資者に対して課税されます。

相互会社

相互会社(そうごがいしゃ)とは、保険契約者(保険に加入している契約者)を組織の構成員として相互の救済を目的とする組織形態で、保険会社のみがおこなっている会社形態のひとつです。ただし、近年では、相互会社の形態をとる保険会社は減少傾向にあり、株式会社に組織変更するケースが増えています。

相互会社においては、保険の契約者(つまりお客さん)を組織の社員とみなして事業を行う会社組織となっています。ただし、保険会社においては契約者が数百万人単位となることもあり、意思の統一を図ることが困難であることから、社員の中から社員総代を選出し、その総代の合議体である総代会が経営を担うことができるうようになっている。
こうした相互会社は、株式会社における株主総会のように大株主による株主圧力が働かないことから経営側は安定した経営を行うことができるというメリットがあり、保険会社は相互会社の形態をとる会社が多かったのですが、株式会社のように証券市場を通じた資金調達などができません。

近年では、こうした資金調達の観点から、相互会社から株式会社に組織変更をする会社が増加傾向にあります。

2009年8月27日

株主総会

株主総会(かぶぬしそうかい)とは、法人組織である株式会社における最高意思決定機関のこと。株式会社の経営において重要な事柄を決定する機関で株式会社のオーナーである「株主」による多数決で決定されます。決定事項については会社社長であっても従う必要があります。

株主総会における代表的な決定事項(決議事項)としては「役員の決定」「役員等に対する報酬額の毛低」「資本金に関する事項(配当金など)」「会社の解散(清算)」など多岐にわたります。原則として過半数以上かどうかにより可決または否決されますが(普通決議)、特に重要な事項の場合は2/3以上の賛成が必要になります(特別決議)。

株主総会における議決権は保有する株数によって決まりますので、沢山の株式を保有しているいわゆる大株主はそれだけ強い発言力があることになります。大株主はその保有する割合によって、株主総会における様々な権限を持っています。

なお、株主総会には定期的に開催される「定時総会」と、特別な決議事項や緊急な決定事項がある場合に召集される「臨時総会」があります。

取締役会

取締役会(とりしまりやくかい)とは、株式会社において、株主の代行として実際の会社経営を行う機関のことで、株主総会で選任された「取締役」により構成されている意思決定機関。株主総会の決議事項以外の点についてはこの取締役会において決議、決定されます。

株式会社の場合、原則として3名以上の取締役が必要となります。(ただし、新会社法による株式譲渡制限会社の場合は、1名でも可能となる場合がある)

取締役会においては、その長である「代表取締役」が通常は議長として様々なことを決定します。多くの会社の場合は社長が代表取締役となっていることが多いです。よく「代表権を持つ○○」という呼ばれ方がありますが、代表権はその会社の代表者としての決定権限を持っているということを意味しています。

代表権

代表権(だいひょうけん)とは、会社を代表する権利を有するという意味で用いられます。例えば、取締役会の長である代表取締役は名前に「代表」という言葉がつくとおり、代表権を有しています。通常は社長が代表権を持ちますが、その他の取締役が代表権を持つこともできます。(複数人代表権をもっても問題ありません)

代表権は、それを持つものが会社を代表するものとして単独において契約をすることができます。逆に代表権のないものは単独で会社を代表する契約はできません。契約書などにおいては、代表者の氏名と印鑑が押されることが多いですが、これはそうした意味を持ちます。

単元株

単元株(たんげんかぶ)とは、企業が定める株式の売買単位のことです。この制度のことを単元株制度と呼びます。従来の単位株制度に変わる制度として2001年より導入されています。証券市場において株式を売買する場合は、1株単位ではなく、1000株や100株といったある程度きまった数量を1単位として売買しますが、このきまった数量を単元株と呼びます。

こうした株式の売買ルールについては、従来は単位株制度という制度が利用されてきました。新しい単元株制度は、株式会社が定める一定の数量を1単元とするものです。(従来の単位株は額面によって決められていた)
こうした「単元」という考え方は、株主総会においての議決権の単位ともされています。

単位株

単位株(たんいかぶ)とは、証券市場における株式の売買単位のことで、2001年まで利用されてきましたが、同年より新しい単元株という制度が利用されています。株式の額面に応じて取引単位が定められるというもので、1981年より利用されてきました。

この単位株制度というものは、発行される企業の株式の「額面」に応じて決められたものであり額面50円の場合1000株単位、額面500円の場合は100株単位、額面5,000円の場合は10株単位、額面5万円の場合は1株単位で売買がされるというものでした。
ただし、商法改正により株式の額面が「無額面」となったことから、株式の売買単位は、株式会社側が自由に決められる単元株制度に移行することになりました。

2009年8月28日

株主代表訴訟

株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)とは、株式会社のオーナーである株主が会社の経営者である取締役(社長等)の経営責任を、株主が会社に代わっておこなう訴訟のことをさします。株主代表訴訟は法的に規定化されており、株主は取締役に対して損害賠償を求めることができます。

取締役個人や取締役会全体が法律等に違反することで会社に対して損害を与える場合があります。このような違法行為により会社が受けた損害は、会社のオーナー(受益者)である株主の利害にも大きく影響することになります。そのため、株主は会社の取締役が脱法行為により会社に損害を与えた場合には、その損害を賠償するように訴訟を行うことができます。これが株主代表訴訟です。

株主代表訴訟が行われる場合、原告は株主、被告は取締役となりますが、取締役の損害賠償の取り方は、原告である株主に対して支払われるものではなく、会社に対して支払われることになります。(間接的に原告である株主に支払われることになります。)

株式分割

株式分割(かぶしきぶんかつ)とは、株式会社において発行している株式について1株を2株に分けるなどして、既存の株式総数を増加させることを指します。株式が分割されると、例えば、1:2の分割の場合1株あたりの株式価値は半分になりますので、何も代わりませんが、株数が増えることにより株式の流動性があがり、取引が活発化するなどの影響がでます。

株式の分割を行うことにより起こること(上場企業の場合)
・株価が理論上半額になることで、より投資しやすくなる。
・市場に出回る株式数が増えることで売買が活発化する(流動性の向上)

株式持ち合い

株式持ち合い(かぶしきもちあい)とは、親密な関係にある企業間やグループ企業などがお互いの会社の株式を相互に持ち合うことをいいます。海外企業にはあまりみられませんが、日本の企業に多い慣習の一つです。

株式を持ち合うことにより、企業は安定株主を得ることができるため、経営陣は安定した会社経営を行うことができました。一方で、株主軽視、経営の監視機能の低下という負の側面もありました。
その後、バブル崩壊を経て業績の悪い企業の株価を持ち合うとその株価価値の下落により持ち合いをしている会社の業績にまで影響を与えるということから、急速に株式の持ち合いは解消されました。

これは会計制度が時価基準となり、例えば、Aという会社が株式持合いでBという会社の株をもっており、この会社の株価が1000万円下落すると、自社の資産も1000万円減少することになるため、A社の会社決算にも悪影響を及ぼすためです。

その後、株式の持ち合いは解消されつつありましたが、近年の敵対的買収の増加等に伴い、再び株式持合いの動きがでつつあります。

2009年8月31日

ストックオプション

ストックオプションとは、株式会社において自社の役員や職員に対して、一定の期間が経過した後に、一定数量の自社の株式をあらかじめ定めた株価で購入することができる権利のことを指します。会社の業績があがり、株価があがることで、ストックオプションを付与された役職員は利益がでるため、成果報酬型のボーナスとして日本企業でも活用がされています。
ちなみに、日本では1997年に商法改正により解禁されました。上場企業はもちろん、一部のベンチャー企業でも将来の上場を前提として従業員に報酬代わりにストックオプションを付与するところもあります。

ストックオプションは、従業員や役員にとっては、自社の株価が上昇したときに権利を行使することで、行使価格と現在の株価の差の利益を得ることができます。
例えば、1万株分、行使価格1,000円のストックオプションを付与されたとして、一定期間後の行使可能となった日の株価が1,500円だった場合、権利を行使して株式を取得し市場で売却することにより、500×1万株=500万円の利益を得ることができます。

代表取締役

代表取締役(だいひょうとりしまりやく)とは、株式会社における意思決定機関「取締役会」の長であり、株主総会や取締役会の決議に基づき会社を代表して各種の行為を行うことができるもの。会社の代表権を持つ者であり、通常は社長が代表取締役となっています。

ただし、株式会社において代表取締役の数に制限はなく、会長や常務、専務などが代表権を持っていても問題は無いとされています。

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