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2014年2月 アーカイブ

2014年2月12日

社会保険の3/4ルール

社会保険の3/4ルールとは、企業が従業員を社会保険(健保+厚生年金)に加入させなければならないルールのこと。勤務時間および勤務日数が正社員の3/4を超える場合には、パート従業員やアルバイトであっても加入させなければならない。

一回でも満たせば即加入が義務付けられるというわけではないという曖昧さが残ってはいるものの。原則としてこれを超える従業員は社会保険への加入が義務となる。主婦や学生アルバイトのように本人が社会保険への加入を望まないケースであっても加入させなければならない。

また、3/4未満であったとしても加入できないわけではない。条件を満たすのに加入させないのはNGだが、条件を満たしてはいないものの加入させるというのはOKとなっている。

なお、混同されることがあるが130万円の壁というのは社会保険上の扶養に関するルールであり、本件とは関係はない。

130万円の壁

130万円の壁とは、一般に社会保険における扶養を超える金額を指し、パート従業員などにおいて収入の逆転現象が発生する金額を意味する。130万円を超えると社会保険の扶養から外れることとなり、サラリーマンの妻などは新規の健康保険料と年金保険料の支払い義務が生じる。

国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者へと変わることで、年金保険料の支払いが義務付けられうこととなる。これによって保険料分の年収マイナス効果が生じてこの壁を超えることで手取り金額の逆転が発生する。

ただし、年収が130万円未満であっても勤務先が社会保険に加入しており、3/4ルールを満たす場合には社会保険への加入が必要となる。(また、2016年10月以降は一部の条件を満たした企業では社会保険への加入条件が拡大される)

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