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2009年9月 アーカイブ

2009年9月 2日

銀行取引停止処分

銀行取引停止処分(ぎんこうとりひきていししょぶん)とは、金融機関における取引が2年間の間停止されるという処分の事を指します。この処分は手形や小切手を6ヶ月以内に2回不渡りとなった場合にとられる措置のことを指します。通常会社の場合事業継続が不可能となります。

手形が不渡りとなった場合には、不渡り届けが銀行から手形交換所に提出され、不渡報告として掲載されます。処分としては、民間である手形交換所が行う処分ですが、事実上銀行取引ができなくなることから、会社としての営業が続けられなくなり会社は倒産することになります。

不渡り

不渡り(ふわたり)とは、手形や小切手などを支払期日を過ぎたにもかかわらず、債務者(手形の振出人)から債権者へ額面金額が引き渡されずに決済することができないことを指します。ちなみに、不渡りはその種類により大きく「0号不渡り」「1号不渡り」「2号不渡り」があります。

ただ、社会一般において不渡りという場合は、債務者の支払い資金等の不足による「1号不渡り」の事を指すのが一般的です。(「0号」「2号」は債務者の信用には関係しないもの。)

不渡りとなると、手形交換所は以下の措置を行います。
(1):1号不渡りが出た場合、手形交換所は全金融機関にその旨を通知します。
(2):6ヶ月以内に1号不渡りを2回出した場合、銀行取引停止処分となります。

当然ですが、(1)を経てから(2)の措置となります。通常(2)の措置により銀行取引停止処分となった場合、会社は事業を継続できず、たとえ黒字であっても事実上倒産となります。ただ、(1)の状態であっても、金融機関側に不渡りが出た事実が知られますので、新規の融資などが極めて難しくなるでしょう。

倒産

倒産(とうさん)とは、法人などの経済的な主体が経済的に破綻してしまい、弁済する必要がある債務を一時的または完全に弁済できなくなり、このまま経済的な活動を行うことができなくなることを言います。法的には「破産」「会社更生」「民事再生」の3つのパターンがあります。

一般的には、経営が行き詰った会社が清算するという意味で捉えられることが多く、経営破綻、(会社が)潰れる、といった表現がされることもあります。
信用調査会社が倒産と判断するのは大きく「二回の不渡りを出したとき(銀行取引停止処分を受けたとき)」「裁判所に法的整理手続きの申し立てを行ったとき」「任意整理を開始したとき」の3つの場合を倒産と表現することが多いようです。

2009年9月10日

社外取締役

社外取締役(しゃがいとりしまりやく)とは、会社の経営監督機能(コーポレートガバナンス)を強化するため、経営陣と利害関係の無い社外の人物が取締役に選任されることを言います。

会社における取締役(代表取締役)は会社を代表して業務を行いますが、社内における統治が内部の人間ばかりで構成されていると硬直的になったり、場合によっては株主の利益と相反する行為が行われることがあります。
こうした点に対応するために、会社の取締役のうち一定の人数を会社やその他取締役との利害関係がない社外の人間を取締役とすることで、会社統治をより公正なものにするという目的です。

もともとは欧米企業に多い仕組みでしたが、近年では日本企業での社外取締役のしくみをりようする企業が増加傾向にあります。

執行役員

執行役員(しっこうやくいん)とは、事業の運営・執行責任を持つ役員のこと。通常役員という場合は、会社法による取締役のことを指しますが、執行役員は法律上の取締役には該当せず、経営者ではなく、従業員となります。
(ただし、執行役員は役員待遇とする会社が多いです)

会社において、取締役会における意思決定スピードをより迅速とするため取締役の数を減らす会社が増えてきていますが、そうなると、取締役は多くの業務を「兼務」する必要がでてきます。そのため、取締役は事業全体の把握・意思決定を行い、その下に執行役員がつき、実際の業務を推進するというように役割を分担する会社が増加傾向にあります。
日本企業では1997年にソニーが執行役員制度を初めて設けています。

なお、委員会設置会社の業務執行機関を「執行役」とするが、これとその執行役員は別々であるので注意が必要です。

委員会設置会社

委員会設置会社(いいんかいせっちがいしゃ)とは、企業におけるコーポレートガバナンス(企業統治)を行う上での会社組織の一形態。監査・指名・報酬による3委員会を設置し、監督と執行を分離した株式会社の形態のことを指します。

委員会設置会社では、まず会社や執行役と特別な利害関係の無い社外取締役を中心に「監査委員会」「指名委員会」「報酬委員会」が組織されます。この3委員会は会社組織(経営)の監督を軸にしています。そしてその上で、具体的な業務の執行を行う役員として「執行役」がおかれます。

監査委員会
執行役・取締役の職務が適正であるかどうかを監査する委員会。3名以上で過半数は社外取締役である必要があります。

指名委員会
株主総会に提出する取締役の選任や解任に関する議案を決定する。3名以上で過半数は社外取締役である必要があります。


報酬委員会

執行役・取締役の個人別の役員報酬を決定する。3名以上で過半数は社外取締役である必要があります。

執行役
取締役会により選任された実際の業務をを担当する。なお、通常の取締役会設置会社における執行役員と委員会設置会社による執行役は全く別物ですので混同しないように注意してください。

委員会設置会社は以前までは「委員会等設置会社」と呼ばれていましたが、06年会社法により名称が変更されています。

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