実効税率に関するQ&A
2011年11月03日
Q.質問
公認会計士、税理士、税金計算実務経験者で回答に自信のある方!是非お待ちしております!納税充当金の計算で確定主義じゃないやり方で税引前当期純利益に実効税率をかけて納税充当金繰入をする方法は会計士も認めてくださるのでしょうか?あくまで監査の一般論で結構でございます。 要するに税引前当期純利益が100としたら実効税率40パで納税充当金を40で単純に加算調整するというやり方でOKですか?という意味です。国税庁はOKという事を知恵袋の他の回答者は言っていましたが監査法人は一般的にOKでしょうか?確定主義納税充当金計算は時間がかかるのです。 ※あくまで一般論で結構ですし、回答は保証されないもので結構です。所感で結構です。私もそれが分ってって質問しています。宜しくお願い致します。
2011年11月08日
A.回答
確定主義=決算整理後試算表の税引前利益より税額計算を行うやり方納税充当金=未払法人税等として回答します。【期末では】期末では×と思います。国税がOKという話は初めて知りましたが、監査上、未払法人税等は大きすぎても少なすぎてもいけません。適正額の納税債務を計上していることが必要です。(理由)①実効税率40%をかけるということは、全ての加減算項目に対して繰延税金資産負債を計上することを意味していますが、繰延税金資産の回収可能性を考慮していないため×、また、未払法人税等と繰延税金資産負債の表示が違うことになるため×②実効税率40%では、交際費や受取配当金などの永久差異が考慮されていないと考えられるため×③住民税均等割が考慮されていないため×(小売など事業所が多数ある場合、均等割がかなり多額になり、無視できない金額になります)④試験研究費特別控除などの税額控除が考慮されていないため×と×ばかり書きましたが、決算は大変と思います。通常、四半期では、【見積実効税率】×税引前四半期利益で税金費用を計上します。見積実効税率は、単なる実効税率とは違い、交際費や税額控除などの期末予想額も入れて算定します。税額控除が大きい場合は35%程度まで下がることもあり、交際費が大きい場合には45%程度まであがることもあります。四半期で作成の見積実効税率を使っていいか、また、未払法人税等と繰延税金資産負債の表示区分はどうするか、繰延税金資産の回収可能性の判定をどうするか、を担当会計士と協議してみてはいかがでしょうか。
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