定款に関するQ&A
2011年03月24日
Q.質問
同じ市町村内での類似定款内容(業務や商品など)で同一代表取締役の場合、公証人役場での認証が難しいと司法書士から聞いてのですが?弊社は水産加工品の卸会社ですが業務の都合上類似商品の新規仕入先+製造を兼務したの別会社を元の同一代表取締役名義で個人の資本で設立しようと司法書士に相談した所、公証人役場での認証が難しいといわれました。なぜなら元の会社の代表取締役として元の会社の業務と競合したり利益を損なう可能性があるからとの事。方法としては発起人となっても代表取締役には親族になってもらった方が問題ないとの事でしたがちょっと信じられません。
2011年03月25日
A.回答
おそらく競業避止義務(会社法356)及び利益相反行為(会社法365)のことを言っておられるのでしょう。確かに、会社法の規定により、取締役または元取締役が会社と競業することは制約されています。また、取締役の行為が会社にとって利益相反に当たる場合は、不利益を受ける会社の議決が必要になりますし、取締役は会社に内容を報告する義務を負います。2つの会社の役員関係等が定かではありませんが、あくまでも、取締役が会社から訴えられる恐れがあるということですので、両方とも同一人の経営であり、訴えられる心配が無いのであれば、特に心配する必要は無いでしょう。もし元の会社に他に取締役がおり、これを期に経営を分ける、独立するというのであれば、当該義務違反によって訴えられる恐れがあります。
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