株式持ち合いに関するQ&A

2010年04月27日 Q.質問
会社の相続について… 例えば二社(片方は株式持ち合い用会社として)のA社株式を自社保有とB社と持ち合いにさせ A社、B社もA社と同様に…そして、ともに僅かな株式だけで相続して 会社の支配権を次世代に超節税対策として継承できないのですか? 会社法?税制に疎いので 知識人様 御教授お願いいたします。
2010年05月12日 A.回答
実質で判断されますので節税にはなりません。
 
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