COO(最高執行責任者)に関するQ&A
2004年09月13日
Q.質問
有限会社の代表、つまり社長の役職ですが、代表取締役で良いのでしょうか?執行役員のようにCEOやCOOを配置することは可能でしょうか?また、会長兼CEOの場合、経営(実務)を行うことができないのでしょうか?
2004年09月14日
A.回答
有限会社で代表になる役職は原則「取締役」ですが、この取締役が複数いて会社を代表しない取締役を定めた場合、代表する取締役を「代表取締役」として登記できます(有限会社法第13条第2項第5号)。ちなみに、株式会社では、会社を代表する役職は「代表取締役」で、「取締役」は取締役会の構成員に過ぎません(商法第260条、例外同条第3項第2号)。執行役員については、現在のところ、米国型企業を倣った事実上の名称(CEO、COO等)に過ぎません。ただ、平成14年に改正された商法特例法により、一定要件に当てはまる株式会社では法的な役職として執行役員が認められました(委員会等設置会社、商法特例法第21条の5)。この場合、執行役が実質的な業務執行を担うため、会長(会長は事実上の役職)兼CEOであれば、経営(実務)を担うことができると思われます。
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