COO(最高執行責任者)に関するQ&A

2005年03月08日 Q.質問
現在の日本の商法上で、最高経営責任者(CEO)とか最高執行責任者(COO)という名称はないですよね?ですから日本での登記上はどういう風になるんでしょうか?どういう呼び方をしてもいいってことはないですよね?
2005年03月21日 A.回答
日本でも、2003年4月施行の改正商法で「委員会等設置会社」と呼ばれる米国型コーポレートガバナンスに近い制度が導入され、「代表執行役」「執行役」が設置できるようになった。 執行役とは商法上の制度で、委員会等設置会社においてその設置が必要となるものです。執行役は会社の業務執行の決定・実施をするだけで、実際に会社を代表するのは代表執行役です。執行役は取締役会で選任されます(商法特例法21条の13第1項)。また、執行役の氏名及び代表執行役の氏名及び住所は登記事項とされています(商法特例法21条の34)。 CEO、COOは代表執行役に該当します。 従来の会社で、代表取締役であるときは当然、代表取締役で名前が記載されます
 
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