会社法に関するQ&A

2011年09月16日 Q.質問
会社法について質問させてください。公開会社ではない会社の場合について質問いたします。会社法140条1項の株主からの譲渡承認しない場合の買い取り請求についてですが、この場合、会社は買い取らなければならないと規定されています。しかしその一方で、買い取る場合、指定買取人を指定する場合、双方に株主総会の特別決議が必要であると規定されています(145条1項)。そうしますと、株主総会の特別決議で否決された場合、業務執行をする者は、140条で買取義務が生じているにも関わらず、買取に応じれば、株主総会の決議違反になってしまうということになると思われるのですが、この場合、業務執行者はどのような処置を講ずればよろしいでしょうか。よろしくお願いしたします。そもそも私の条文の解釈が間違っていれば指摘していただければ幸いです。
2011年09月17日 A.回答
会社法140条1項で買い取らなければならないとしていますが、それは「株主総会の決議によらなければならない」(同140条2項)のですから、否決された場合には請求者が当該株を保持し続ける結果となるのは自然の成り行きでしょう。なお、同140条4項、5項の規定から取締役会決議、あるいは定款の定めによって指定買取人を指定し、譲渡させる方法が実務的ではないでしょうか。
 
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