執行役員に関するQ&A
2011年07月29日
Q.質問
代表取締役執行役員社長って肩書の人が入るんですけど、執行役員は登記上は役員じゃないですよね?でも代表取締役って??この人はどんな立場の人なのでしょうか?会社のHPをみても社長として顔を出しています。。。
2011年08月13日
A.回答
大半は執行役員=取締役が多いですが、社外の第三者を執行役員にすることも制度上可能です有名な例でいくと、「ライブドア社の平松庚三執行役員取締役社長」(当時)が、まさに執行役でもない社長でもない方でした社長は、あくまで会社内部の名称であるから、取締役(代表取締役)や執行役(代表執行役)である必要は法律上はありません当然、取締役や執行役であっても代表権がある(代表取締役、代表執行役)とは限りませんただし、代表権がなくても表見代表取締役(354条)、または表見代表執行役(421条)として、取引相手から会社の責任が問われる場合は当然にあります■執行役員・委員会設置会社における執行役とは別物で、執行役員は会社法においては特段の定めがありません・そのため執行役員の待遇を決め必要な諸規程を整備すれば、執行役員の制度を導入可能です→社外の第三者を執行役員にすることも可能です・旧商法時代から、経営の意思決定の迅速化・意思決定機能と執行機能の分離および執行責任の明確化、戦略経営の強化などを目的として採用されています・また、増え過ぎた取締役の一部を退任させ適正規模とするため退任した取締役の役職として、多くの企業で採用されてきました→この為「執行役」は「取締役」であることは多いと思います執行役員(このページ中段に記載あり)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%B9%E5%93%A1_(%E4%BC%9A%E7%A4%BE...■委員会設置会社の「執行役」・委員会設置会社には「執行役」をおかなければならない(会社法402条1項)・執行役は、委員会設置会社ではない株式会社における業務執行取締役(363条1項2号)に、代表執行役は代表取締役に、それぞれ相当する・執行役と取締役は兼任することができ、実際にも兼任している場合が多い→但し、執行役は第三者が選任されるケースあり・取締役の中から執行役が選任されるのは原則ですので、執行役=取締役がほとんどと考えます委員会設置会社の「執行役」についてhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A8%AD%E...
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