コーポレートガバナンスに関するQ&A
2009年11月19日
Q.質問
未公開会社の株主で取締役でもありますが、私個人で約7%、家族等を入れますと約34%の株式を保有しております。この度、代表取締役(保有株数0.6%)の違法行為が発覚したため、会社法第297条の規定に従い、株主総会の招集を請求し、取締役の解任並びに社外取締役1名の選任を請求したいと思います。①その際、株主総会招集請求通知に、目的事項と招集の理由を記載するのですが、目的事項には、第1号議案 取締役1名解任の件第2号議案 取締役1名選任の件招集の理由には、第1号議案 取締役1名解任の件代表取締役●●●●氏は、××という違法行為を犯しましたので、取締役を解任したい云々.....第2号議案 取締役1名選任の件 (1)提案の内容 取締役候補者は、次のとおりです。 (取締役候補者の経歴等) (注)取締役候補者 △△氏は、社外取締役候補者であります。 (2)提案理由 コーポレートガバナンスやコンプライアンス云々..と議案の内容まで詳細に記載すれば、会社側が臨時株主総会を開催する場合、総会開催日が招集の請求の8週間以内でも、招集通知に記載してもらえるという解釈でよろしいでしょうか。(会社法第305条との関係)②また、会社が株主総会の開催を拒否した場合は、裁判所の許可を取って、当方側で株主総会を開催するわけですが、その際の株主総会の議長は、株主が指名した代理人で可能でしょうか。③上記②での株主総会での結果については、議事録を作成したり、決議通知を作成して他の株主に通知をするわけですが、会社側に対する通知等の後処理(現代取への解任通知、新たな代取の選任等々)の手続き等について、教えていただけるでしょうか。以上、長文による質問となりましたが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
2009年11月26日
A.回答
回答を検討する前に少々質問させてください。1.そもそも、貴殿は取締役なのですから、296条3項、あるいは366条によって招集した取締役会の決議によって、株主総会が招集できるにもかかわらず、なぜ297条で株主招集を図ろうとしているのでしょうか。2.非公開会社で、あえて「社外」取締役であることを強調する背景は何なのでしょうか。3.代表取締役が違法行為をしたとありますが、331条の規定による資格喪失にはあたらないのでしょうか。4.331条に該当しない場合で、違法行為の「疑い」を解任事由とした後にその「疑い」が否定された場合など、解任が正当な理由に基づくものとして認められなければ339条2項で損害賠償請求を受ける(それが貴殿に原因があるとすれば、423条で貴殿に損害賠償請求が及ぶ)可能性が高くなりますが、それでもなお解任請求をするということでしょうか。なお、以上の問いにお答えいただいても、満足のいくお答えができるかは保証しかねますので悪しからず。>>>>補足を受けてご回答ありがとうございました。拙い素人の知識で検討しましたが、お答えに詰まった、というのが正直なところです。そこまでの「覚悟」がおありなら、弁護士さんに相談されるレベルなのではないかと思います。なお、そんな答えをしつつ恐縮ですが、ご参考に何点か。1.臨時株主総会で8週間ルールは使えないのではないかと思います。臨時株主総会の開催は同意しても、株主提案の通知を会社側に拒絶されれば、(総会の現場での発言は当然可能としても)株主側が各株主に対して直接アプローチするしかないように思います。したがって、会社に対して株主名簿の閲覧・謄写を請求して(125条)、自らのコストで他の株主に貴殿の意思を伝えることになります。→数年前にファンドなどによる会社乗っ取りなどでいわれた「委任状合戦」と同様です。2.代表取締役を追い込むのが目的なら検査役の選任は検討されましたでしょうか。株主総会招集に関する検査役(306条)や業務に関する検査役(358条)の選任を裁判所に申立てを行ない、検査役が選任された場合、その結果によっては裁判所が後ろ盾となって株主総会の開催を命じてくれます。3.・・・株主総会の議長は、株主が指名した代理人で可能でしょうか。定款で「代表取締役」とあれば、代表取締役になると思います。なぜなら、株主総会では、取締役会と違って特別の利害関係人の議決権行使は否定しておらず、その議決権行使によって著しく不当な決議となれば取消事由とされている(831条1項3号)にとどまるので、当日、現場で、議長として認めないような合意がない限り、原則として定款に従うと考えます。→代表取締役が「欠ければ」、定款に規定があれば、次順位の取締役になるのでしょう。4.③上記②での株主総会での結果については、・・・・議事録の作成:法定されており(318条1項)、粛々と事実を記載すればよいだけです。決議通知:義務付けられていません(318条4項1号で株主が見に来るのが原則です)現代取への解任通知:フツーは出席しているので不要、欠席していても義務はないと思います→解任の登記は、株主総会議事録で足ります。新たな代取の選任:定款の規定にしたがって、株主総会直後に取締役会を開催して決定します。→取締役会設置会社の場合、株主総会で直接代表取締役を決めることはできません。以上、お役に立てずにすみません。
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