労働基準法に関するQ&A

2008年01月17日 Q.質問
退職金の前借に対して利息を徴収するのは違法(貸金法など)ですか?会社が退職金準備として中小企業退職金共済に加入している場合、その退職金分を従業員が前借した場合について質問です。会社は月々に掛け金を支払っているにも関わらず、その払い戻し金額分を根拠に、その範囲内で退職金の前借を従業員が求めてきた場合、中退金からの借入制度がありませんので、会社にとっては資金繰りが厳しくなると思います。退職金の前借分に相当する現金を銀行から借り入れ、従業員に迂回させてあげるしかありません。この場合、この前借分に対して、銀行から調達した際にかかる金利を基準として、従業員から利息を徴収しても良いのでしょうか?もし貸金法や、労働基準法にひっかかるようでしたら、会社は金利分の損をしなければなりません。よろしくお願い致します。
2008年01月21日 A.回答
従業員のために、会社が従業員に代わって銀行から融資を受けて、そのお金を従業員本人に貸し付けるわけですから、当然、事業とは関係のない借入になります。従業員への貸付の場合、貸付金利息を徴収しないと、税務署が本人に対しての給料とみなします。銀行金利分は、本人から徴収しましょう。
 
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