善管注意義務に関するQ&A
2007年12月04日
Q.質問
同族会社役員です。先代⇒現社長への株承継中に先代が死去しました。他財産があり相続税の関係で生前日付で今年の生前贈与が実行された旨の議事録に捺印する様回ってきました。これって脱税行為だと思うのですが?どうも顧問税理士に入れ知恵されての結論らしいのですが ①先代の被相続人の相続税軽減の為、他の親族を名義借りして生前贈与しているが問題ないのか? ②死後であるにも関わらず、生前に贈与が実行された様に装っている ③こんな実態を知りながら議事録に捺印・実行される事は取締役の善管注意義務に反するのではないのか? ④そもそもこんな入れ知恵をしている税理士は税理士規定に違反していないのか?と悩んでいる次第です。現在、一人で悩んでいる状態ですが ①どこの中小企業でもしている様な行為なのか? ②そもそも取り越し苦労で違法でも何でもない行為なのか? ③違法であれば取締役の一員として法的な行為に出るべきなのか?どうなのでしょう?役員歴も短い中で出てきた問題(と深く考え過ぎているだけ?)に答えを出せずにいます。この様な問題に詳しい方がいらっしゃいましたら是非、お知恵を拝借させて下さい。宜しくお願い致します。
2007年12月19日
A.回答
相続開始前3年以内の贈与については、相続財産に含んで税額を計算しますから節税効果はありません。3年以上前の生前贈与の議事録をいま作成するのであれば、定時株主総会議事録や税務署に提出済み法人税申告書類との辻褄が合わないのではないかと思います。通常生前贈与は、贈与税を納める程度に行って、贈与税の申告書が贈与の証拠になるのです。よって、税理士の関与はないと思います。関与はなくとも、脱税行為は税理士に迷惑をかけます。貴方自身が、税理士に確認されては如何でしょうか?
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