守秘義務に関するQ&A
2006年03月06日
Q.質問
不正をしりながら、経理事務をしてきて、それに耐えられず退職しましたが、今後、弁護士などにそれを訴える場合、守秘義務を怠ることになる。それで罰則をうける可能性はでてしまうのうでしょうか。ちなみに、その会社では就業規則もなく、辞める直前に経営者から「君には守秘義務があるから」と口答でいわれただけです。
2006年03月13日
A.回答
おかしなことを言う経営者ですね。守秘義務とは、公務員、弁護士・医師・公認会計士などが職務上知りえた秘密を漏らしてはならないということであって、一般国民に課されたものではありません。もしそうでないならば、言論の自由や表現の自由は絵に描いた餅でしょう。会社の機関である代表者の行為が法律にふれることなら、告発することができます。ただし、マスコミやネットなどで公然と誹謗中傷するようなことは、名誉毀損罪になりますので注意して下さい。
Webサービス by Yahoo! JAPAN
このコンテンツは、Yahoo!知恵袋より自動取得しています。
このコンテンツは、Yahoo!知恵袋より自動取得しています。