委員会設置会社に関するQ&A

2010年10月07日 Q.質問
会社法機関設計について会社法では、機関設計自由の原則があると同時に、機関設計について最低限のルールを定めています。(機関設計自由の原則の例外)。例えば、公開会社は、取締役会を設置しなくてはならない(327条1項1号)、会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く)は、監査役を設置しなければならない(327条3項)等。そこで質問なのですが、このような機関設計のルールに反する機関設計を会社がしていた場合、会社は何らかの不利益を被ることがあるでしょうか?会社法上、何らかの罰則があるわけではないと思うのですが、それ以外に、問題となり不都合となるようなことがあるでしょうか?宜しくお願いします。
2010年10月07日 A.回答
通常違反しないので、詳しく調べたことがありませんが最低、会社法960条以降の「罰則規程」に該当すると思います。と言うよりも、違反していたら、会社の登記ができません。「司法書士」が登記してくれません。それでも、適当な記載をして、自分で登記した場合上場が継続できません。上場時点で「会計監査」を受け「監査役」がいるはずなのでどこかで、こそっと解任したことになります。「会計監査」なし、又は、「監査報告書」を偽造して有価証券報告書を提出していることになりますから金取法上の違反。金取法違反・上場廃止でニュースにどーんと載って刑事訴追されて、株主・金融機関から民亊訴訟を受けて特別背任罪で実刑かな。そんな会社は倒産しても、大した不都合もありませんが。
 
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