大会社に関するQ&A
2006年09月05日
Q.質問
新会社法では大会社以外でも3ヶ月に1回取締役会を開催しなければならないのですか?
2006年09月11日
A.回答
新会社法では、稟議による取締役会の省略が可能となり(370条)、取締役会への報告事項についても、取締役・監査役の全員に通知した場合には省略できることとされましたが(372条1項)、代表取締役による 3ヶ月ごとの執務執行の報告(363条2項)は省略が認められないので(372条2項)、最低でも3ヶ月に1度は取締役会を開催しなければならない点は旧商法(260条4項)と同様です。以前も、別に 大会社に限っていた訳ではありません。http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/tousei/20060811/245703/http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0604_1.htmlhttp://kaisya.law110.jp/jyoubun/24500.html
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