執行役員に関するQ&A
2011年08月21日
Q.質問
新規事業としての社内ベンチャーを任されましたが、資金調達で悩んでいます新規事業として社内ベンチャーを任されました。場所の選定等は本社が行い、運営を任されたという形です。肩書きとしては執行役員。場所選定もあまり良くなく、正直スタートして2ヶ月うまくいっていません。これから、無我夢中で営業活動をしていくつもりですが、本社から借り入れが必要です。事業計画書が本社を通過せず、初期投資自体足りておらず、自分のお金で補填しました。人を雇用しないといけない職種なので、人を雇用しています。その人件費も自分の貯金から補填しました。3ヶ月の給与は、全て本社から新規事業の清算として清算(マイナス)されているので手元に入ってきません。そのため、手元のお金がもうほとんどありません。しかし、また昨日、事業計画書が完全ではないとのことで却下されてしまいました。自分で銀行からお金を借りる権限も持ってないため、資金調達ができません。クレジットローン等で借りれば、人件費分を補うことはできますが…自分から立候補したわけでもない社内ベンチャー。もともと新規事業としての立ち上げ資金も足りていなかったものであり、立地も自分の納得のいかない場所…。自分で補填した分はもう諦めて、この事業自体、無理だと断るべきなのでしょうか。また、本社から資金調達をする際、私が連帯保証人になるのですが、子会社でもない単なる月給30万程度の自分が返済義務を負うべきなのでしょうか。
2011年08月22日
A.回答
その社内ベンチャーとは、新規で法人を立ち上げたのですか?1のケース営業部・事業部の立上なら、質問者さんが資金補てんをしていることは決算書上では質問者さんからの借入金扱いとなり、本社は質問者さんに対し返済の義務が発生します。2のケース本社が資本金を投入し、質問者さんが新会社を設立し、そこで新規事業をやっているという場合でも、新会社の決算上では借入金になるため、質問者さんが債務放棄をしない限り、利益がでた場合は質問者さんの貸付金を回収することが可能です。ただ2のケースの場合、肩書が執行役員というのは通常ありえない状況です。いずれにせよ、ご自身で投入された資金の金額、領収書がわかるものを大切に保管していてください。(経理にすでにわたしている、またこれから渡す場合はコピーを必ずとっておく)1のケースの場合、会社は返済義務があります。子会社でも、社内独立でもなく本社からの資金調達の際に、質問者さんが連帯保証人になるというのも通常では考えられません。正直、質問者さんの内容だけを見ている限りまともな会社とは思えないのですが、これ以上の個人出資をして、事業が軌道にのり質問者さんの貸付の回収ができ、なおかつ給与面の大幅な向上がご自分で想像ができないのであれば、速やかに撤退、もしくは退社しきちんと弁護士をたて、会社に対して、ご自分が出資した金額等の回収をしたほうがよろしいのではないでしょうか?社内ベンチャーとはいえ、いち事業部の赤字の補てんのため給与の支払いをしないのも完全な違法行為です。
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