取締役会に関するQ&A

2010年09月16日 Q.質問
受注高偽計上は違法か大企業に勤める営業マンです不景気で中々注文が取れません。受注目標値を大幅に下回りそうです。今年度の本営業部の受注計画値200億ですが受注見通し100億です。上層部より9月(年度末)の受注報告書を水増しするよう指示が出ました。約50億の架空受注を計上せよとの指示です。約10件の案件に分けて計上せよとの事です。利益率は経営原価とイコールで報告しろとの指示です。組織は営業部-機械本部ー取締役会になっています。指示部署は機械本部の本部長からです(役員)製品を作るのは事業部ですが、営業部と並列に機械本部に属しています。受注報告は製造命令書を営業部が事業部に発行すれば受注高に加算されるシステムに成っています。本件の処理方法は、数年かけて受注工事がキャンセルされたとして発行した、製造命令書を取り消す方法を取るとのことです。本指示に逆らう事は難しいです。売上高偽証は違法と認識していますが、受注高偽計上は違法なのか良くわかりません。どなたか教えてください。受注高大幅減少は株価の低迷、、銀行からの借り入れ額のランク低下、金利アップ、官需工事額の低下につながるとして上層部は考えているようです。また本部長の保身もあるかもしれません。
2010年10月01日 A.回答
木村建設は、売上高の粉飾だけでなく受注高の虚偽記載、としてニュースに出ていました。たとえ受注高が売上高に連動しないにしても、受注高の虚偽記載において株価を優位にコントロールできる成果が出るならば、何かしら別の名前での犯罪にはなるかもしれません。<追記>本日、知人に聞いてみました。受注高は内部情報であるので、どんな風にでも計上できるし、どんな風に訂正を入れることもできる。ただし内部監査で受注に関しての書類までチェックをする企業もある。工期を長く設ければ、その工期が終了するまで売上が上がらないのでその間に受注取り消しを行えば、売上は粉飾せずに済むようですね。つまり、受注高は不確定な数字なので、銀行が融資の際の信用評価の資料として見てくれるかどうかは疑問ですね。受注はそうやって、どうにでもプラスマイナスできるのであれば株価に影響しないのではないかと思います。(そもそも大手企業が、不確定な受注高を一般公開するのかな。)株主総会で虚偽報告をしたら、別の意味で罰せられると思いますので。融資のために、虚偽の資料を銀行に提出すれば、別の意味の犯罪になると思います。要は粉飾決算の違法行為よりも、モラルの問題と株価や融資についてはバレたら別の意味での犯罪になるということでしょうね。
 
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