月給制に関するQ&A

2010年06月17日 Q.質問
時給制から月給制に変更したときの算定基礎届の出し方について教えてください。昨年11月からパートで入社し、その際に、社会保険、労働保険などすべて加入しています。時給制で標準報酬月額は16万で決定しています。支払いは20日締めの25日払いでした。4月から正社員となり、月給制で23万の基本給にして頂きました。締日はちょっと変ですが、月末締めの当月25日払いです(約5日分先払い?)。前任者が昨年末に退職し、次々やってくる届出書類に振り回されていますが、そろそろ算定基礎届なるものを出さないといけないようなので調べていてだんだん判らなくなってきました。4、5、6月の給与額(交通費、時間外手当など含む)を届ければいいのですよね。ただ、4月は、3月の締の残り(3/21~31)プラス4月丸1ヶ月分なので前月比約10万増になっています。もちろん2等級以上の変更でしょうし、このまま提出すると標準報酬月額がすごい事になりそうなのですが、調べてる途中で「月変」とか「戻り算定」なるものが出現してきて、また混乱してます。どれをどう提出すべきなのかアドバイスお願いいたします。それと、そもそもの「算定基礎届」とかは社会保険事務所から自動的に来ると思うのですが6月半ばの今現在、まだ届いていません。申告しないといけないのでしょうか?...
2010年06月18日 A.回答
算定基礎届はそろそろ会社へ郵送されてくるでしょう。4月から月給制になったのであれば、4.5.6月で月額変更届の提出が必要です。(7月改定)4月分に3月の一部が加算されているようでしたら、その分を除いた修正平均で算出して届出をします。算定基礎届と月額変更届が同月対象ですので、月額変更届が優先され、同時提出でしたらその方の算定基礎届の記入は不要です。(算定基礎届備考欄に7月改定と記入するのみでかまいません)
 
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