実効税率に関するQ&A

2009年06月14日 Q.質問
将来減算一時差異について税効果会計について質問です。中小企業診断士試験にむけて勉強中ですが、なかなか理解できません。減価償却超過額や引当金超過額などの将来減算一時差異について・・・1.いつのタイミングで、どういうやり方で将来的に「減算」されるのでしょうか?2.なぜ損益計算書上で法人税調整額がマイナスになるのでしょうか?2の質問のきっかけとなった問題ですが、・A社の税引き前当期純利益は1,000万円・会計上貸倒引当金を500万円繰り入れた・しかし税務上の限度額は200万円であり、超過額が300万円発生している・法人税等の実効税率を40%とすると、法人税等調整額は300万円×40%=120万円となる・よって当該税効果会計により損益計算書上は以下のようになる税引前当期純利益:1,000法人税等:520法人税等調整額:△120 【←これが理解できません】当期純利益:600法人税等調整額ですが、私の理解では税務上余分に費用計上している→税務上の利益が少ない→支払うべき税金が少なくなっている→足りない分を払いなさい→法人税等調整額で加算されると思うのですが・・・基本的な質問で申し訳ございません。お力添え下さい。
2009年06月20日 A.回答
1.一時差異が解消した時に減算されます。 減価償却超過であれば、10,000円の機械を税務上は毎年1,000円までしか償却できないのに、会計上2,000償却したと言う事ですよね。仮に、毎年2,000償却したとすると、5年間は毎年1,000ずつの一時差異が発生しますが、その後の5年間では、会計上は償却完了していますので、1,000ずつ減算できることになります。(税務上、「損金」として認められる)2.税前利益に対して法人税等が多くなってしまっているのを調整するためです。 税効果会計は、法人税等+法人税等調整額の金額が税前利益×40%(実効税率)となるようにするためのものです。ご質問の問題でも、本来なら法人税が1,000×40%=400となる所が、法人税等は520計上されていますよね。これは実際に支払う法人税の金額を「法人税等」として表示するため、貸倒引当金超過額200を考慮し、(1,000+300)×40%=520となっているためです。税効果会計では、この差額120を調整するために法人税等調整額△120を計上します。まず、法人税の基礎(加算、減算)とかを簡単に理解してからのほうが、税効果会計は理解しやすいですよ。実際には奥が深いのですが、基本は法人税の計算で加減算した金額の反対が税効果です。
 
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