守秘義務に関するQ&A
2007年03月13日
Q.質問
保険加入時の告知について保険に加入する際に記入する告知書ですが、(もちろん正しく記入することがベストなのでしょうが)虚偽の告知をした場合、保険会社はどのような手段でその虚偽の告知を確認するのでしょうか?医師は守秘義務があるから、たとえ保険会社の人であっても個人の病歴を簡単に話してはくれないでしょうし。具体的な方法を知っていたら教えてください。
2007年03月20日
A.回答
保険は公平を期するために、加入時ばかりでなくいくつも契約者、被保険者に対して選択(選別)手段を持っております。①募集人による選択・・・青色が悪い、家に生活実感や家財道具がないなど②医師、告知書などによる体況の選択③会社の契約確認など・・・医療保険ではない。高額保険には実施されている④成立後の確認・・・同上⑤給付時支払時の確認加入時だけだとすれば、告知義務違反は発見できません。⑤の給付時に調査が行われるか行われないかです。通常2年を経過すると保険会社に解約権がなくなります。ただし、入院や手術歴を誤信させて加入すれば、告知義務違反ばかりでなく、詐欺も認められる事となり、解除の原因を知ったときから1ヶ月以内、契約成立から5年以内となりますので注意ください。その後は基本的には調査はありません。保険請求をすると調査の同意書が付いてきます。これに捺印をしないと調査ができませんので、支払は行えないと言うことになります。捺印しないと言う状況だけでも疑われる原因ですよね。調べれられては困ると言うことですから。正しくに書いてください。
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