瑕疵担保責任
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買した商品に瑕疵(当然の機能や品質・性能が欠如していること。欠陥)があった場合、買主が通常要求される注意をもってしてもそれに気付かぬものであった場合、売主が負わなければならない責任のこと。
隠れた瑕疵があった場合には、売主に対して契約の解除、損害賠償などを請求することができる。ただし、買主が瑕疵による損害賠償や契約解除を請求できるのは、そうした瑕疵があることを知らなかったことに対して買主側に落ち度が無かった場合に限られる。
落ち度とは、通常の注意を払えば分かるようなことがわかっていなかった場合などである。多くの場合、住宅においてこの問題が取り上げられることが多く、例えば、構造部分や建物の雨漏りなどは隠れた瑕疵になるが、壁紙の汚れなどは通常の注意を払えば容易に発見できることから瑕疵には当たらない。
瑕疵担保責任に関するQ&A
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