委員会設置会社

委員会設置会社(いいんかいせっちがいしゃ)とは、企業におけるコーポレートガバナンス(企業統治)を行う上での会社組織の一形態。監査・指名・報酬による3委員会を設置し、監督と執行を分離した株式会社の形態のことを指します。

委員会設置会社では、まず会社や執行役と特別な利害関係の無い社外取締役を中心に「監査委員会」「指名委員会」「報酬委員会」が組織されます。この3委員会は会社組織(経営)の監督を軸にしています。そしてその上で、具体的な業務の執行を行う役員として「執行役」がおかれます。

監査委員会
執行役・取締役の職務が適正であるかどうかを監査する委員会。3名以上で過半数は社外取締役である必要があります。

指名委員会
株主総会に提出する取締役の選任や解任に関する議案を決定する。3名以上で過半数は社外取締役である必要があります。


報酬委員会

執行役・取締役の個人別の役員報酬を決定する。3名以上で過半数は社外取締役である必要があります。

執行役
取締役会により選任された実際の業務をを担当する。なお、通常の取締役会設置会社における執行役員と委員会設置会社による執行役は全く別物ですので混同しないように注意してください。

委員会設置会社は以前までは「委員会等設置会社」と呼ばれていましたが、06年会社法により名称が変更されています。

委員会設置会社に関するQ&A

委員会設置会社に関連すると考えられるQ&Aを表示しています。時事的な質問などが表示されたり、不適切な情報が掲載される可能性もありますが、ご了承ください。

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