銀行取引停止処分

銀行取引停止処分(ぎんこうとりひきていししょぶん)とは、金融機関における取引が2年間の間停止されるという処分の事を指します。この処分は手形や小切手を6ヶ月以内に2回不渡りとなった場合にとられる措置のことを指します。通常会社の場合事業継続が不可能となります。

手形が不渡りとなった場合には、不渡り届けが銀行から手形交換所に提出され、不渡報告として掲載されます。処分としては、民間である手形交換所が行う処分ですが、事実上銀行取引ができなくなることから、会社としての営業が続けられなくなり会社は倒産することになります。

銀行取引停止処分に関するQ&A

銀行取引停止処分に関連すると考えられるQ&Aを表示しています。時事的な質問などが表示されたり、不適切な情報が掲載される可能性もありますが、ご了承ください。

不渡り=倒産になる理由6ヶ月以内に2回不渡りを出した場合、銀行との取引が出来なくなり(銀行取引停止処分)事実上の倒産となります。とありますが …
「倒産」がいまいちわかりません。2回目不渡りを出し銀行取引停止処分、会社更生法の適用を申請、民事再生法の手続き開始、等々いろいろあってわかり …
不渡りを二回だすと、銀行取引停止処分を受けますが、それは同じ銀行で二回でした場合ですか?
仕入債務の消滅時効について教えてください。仕入先が事実上倒産したため(連絡がつかない)、供託もできずに7年過ぎました。経理上処理をしたいので …
地方手形の不渡りには不渡り処分が無いと聞いたが、それは本当ですか?石原豊昭著『債権なにがなんでも回収法』を読んで疑問に思ったことがあります。 …
大至急でお願いします 銀行関係の方大至急、月曜日に不渡りを出します。来週の2/2に手形(200万)小切手(20万)の不渡りを出します。同時に …
①手形などの不渡で「銀行取引停止処分」を受けても ②クレジット会社などの俗に言う「ブラックリスト」に載っても一定期間経つと情報が消えるって本 …
小切手の不渡りについて教えてください。6ヶ月以内に2件の不渡りを出すと銀行取引停止処分になりますが、同じ日にA銀行とB銀行で不渡りを出した場 …
大至急、月曜日に不渡りを出します。来週の2/2に手形(200万)小切手(20万)の不渡りを出します。同時に2回ですから銀行取引停止及び倒産と …
そもそも「倒産」とはどのような状態を指して言うのでしょうか?銀行取引停止処分も破産も民事再生も会社更生もすべて、「倒産」と一括りに呼ぶのはな …
2度不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けています。解除する方法は無いのでしょうか?
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