実効税率
実効税率(じっこうぜいりつ)とは、法人所得税において実際の法人所得において掛けられている税率のことをさします。国税および地方税を合わせて所得に対して何%の税負担をしているのかを国際比較する際などに用いられます。
法人所得税においては「法人税(国税)」「法人事業税(地方税)」「法人住民税(地方税)」の3種類の税金があります。これらの税率を足したものを表面税率と呼びますが、実際に企業が所得に対して負担している税率は表面税率とは異なっています。
これは、例えば「法人税」の所得計算においては「法人事業税」として支払った金額が損金として計上することができます。例えば、1000万円の所得があったとして法人事業税として100万円の税金を支払った場合(10%)、法人税は残りの900万円に対して課せられます。仮に30%とすると、270万円が法人税となります。
この場合の税負担は、企業の所得1000万円に対して370万円となり、税率は37%になります。表面税率で考えると税率は40%ですので、表面税率よりも実効税率の方が低くなります。
国により法人に対する所得課税の方法が異なりますので、例えば日本とアメリカの法人課税に対して比較するような場合には原則として実効税率で比較します。
実効税率に関するQ&A
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