カテゴリ: 職業とキャリア | 資格、習い事 | 専門学校、職業訓練
失業保険が使えないのですが、職業訓練校で資格を習 …
2010年06月13日
Q.質問
失業保険が使えないのですが、職業訓練校で資格を習得することは出来ますか?度重なる体調不良のため、仕事を短期間でやめざるおえないくなりました。今後は自宅療養をするのですが、その間資格を習得しておきたいと考えています。習得したい資格は、「CAD3級、ビジネスマナー(検討中)」です。 資格習得場所としては、職業訓練校を候補にしています。しかし「失業保険がないと、職業訓練校には通うことが出来ない」と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
2010年06月16日
A.回答
確かに、昨年の6月までは、雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができませんでした。質問者さんはこのルールのことをお聞きになったのだと思います。しかし、昨年7月に緊急人材育成支援事業という雇用対策事業がはじまり、基金訓練制度と訓練・生活支援給付金制度が創設されたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も公共職業訓練を受講できることになりました。ですから、雇用保険受給資格のない方は、基金訓練も公共職業訓練も受講できるのです。(逆に雇用保険受給資格のある方は、基金訓練を受講する場合に制約があります。)受講に際しては、ハローワークからの受講斡旋が必要であり、受講斡旋がある以上、雇用保険受給者に対して受講斡旋が行われるのと同等です。つまり、ハローワークにおいて、「この人は職業訓練を受けることが必要であり、かつ、受講により再就職可能性が高まる」と裁定されたわけですから、雇用保険受給者の方に比して不利に扱われるということではありません。1行目に、「雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができません」と書きましたが、例外的にこれまでもハローワークの受講斡旋を受けずに訓練を受けられることがあったため、この場合に、受給資格者が優先されるということはありました。このことが勘違いされているものと思われます。ただし、質問者さんの場合、「自宅療養」というところが気になります。職業訓練はあくまで、失業者の再就職支援制度であり、そもそも就業できない健康状態の方は「失業者」とは認められません。失業者とは、「働く意欲があり、働くことができる状態にありながら、職に就けないでいる人」のことを言います。ですから、自宅療養をするが、その間にとりあえず資格を取得しておきたい、という志望動機であれば、それでは、入校選考時の面接において不合格になってしまう可能性がありますし、ハローワークの受講斡旋自体が受けられない可能性もあります。体調不良の原因や療養による回復見込みなどによっても変わってくると思いますが、よくご自分の状況や職業訓練制度の趣旨を理解して検討されたほうがよろしいと思われます。