民事再生法

  民事再生法(みんじさいせいほう)とは、債務者の事業・生活の再生を目的とする法律。

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再建型倒産手続きとも呼ばれ、債務者が事業を継続しながら債務を弁済(返済)していくもの。法人だけでなく、個人も使用することができる。
申請基準が民事再生法の前身にあたる「和議法」よりも緩やかなため、中小企業や個人事業主などの制度利用も増えている。なお、民事再生法は実際には倒産していなくても「倒産のおそれがある」という状況でも申請が可能となっている。
他の破産法と比較して債務者に対する条件が緩和されており、民事再生法の適用を受けた後も現在の経営者が原則として事業の継続が可能となっている。
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