善管注意義務
善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)とは、民法上で定められたある行為をする際に一定の注意をする義務のことを指す。
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職業や生活において要求される原則的な注意義務のこと。これを著しく欠いている場合を重過失と呼ぶ。
会社の取締役は会社に対して善管注意義務と忠実義務をもつことになり、これに反して会社に損害を与えた場合などは株主代表訴訟等により責任を問われることがある。
取締役島耕作(6)
(540円)
善管注意義務に関するQ&A
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