![]()
ちなみに、不渡りはその種類により大きく「0号不渡り」「1号不渡り」「2号不渡り」があります。
ただ、社会一般において不渡りという場合は、債務者の支払い資金等の不足による「1号不渡り」の事を指すのが一般的です。(「0号」「2号」は債務者の信用には関係しないもの。)
不渡りとなると、手形交換所は以下の措置を行います。
(1):1号不渡りが出た場合、手形交換所は全金融機関にその旨を通知します。
(2):6ヶ月以内に1号不渡りを2回出した場合、銀行取引停止処分となります。
当然ですが、(1)を経てから(2)の措置となります。通常(2)の措置により銀行取引停止処分となった場合、会社は事業を継続できず、たとえ黒字であっても事実上倒産となります。ただ、(1)の状態であっても、金融機関側に不渡りが出た事実が知られますので、新規の融資などが極めて難しくなるでしょう。
![]() |
不渡りに関するQ&A |