不渡り

  不渡り(ふわたり)とは、手形や小切手などを支払期日を過ぎたにもかかわらず、債務者(手形の振出人)から債権者へ額面金額が引き渡されずに決済することができないことを指します。

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ちなみに、不渡りはその種類により大きく「0号不渡り」「1号不渡り」「2号不渡り」があります。
ただ、社会一般において不渡りという場合は、債務者の支払い資金等の不足による「1号不渡り」の事を指すのが一般的です。(「0号」「2号」は債務者の信用には関係しないもの。)
不渡りとなると、手形交換所は以下の措置を行います。
(1):1号不渡りが出た場合、手形交換所は全金融機関にその旨を通知します。
(2):6ヶ月以内に1号不渡りを2回出した場合、銀行取引停止処分となります。
当然ですが、(1)を経てから(2)の措置となります。通常(2)の措置により銀行取引停止処分となった場合、会社は事業を継続できず、たとえ黒字であっても事実上倒産となります。ただ、(1)の状態であっても、金融機関側に不渡りが出た事実が知られますので、新規の融資などが極めて難しくなるでしょう。
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不渡りに関するQ&A

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