銀行取引停止処分

  銀行取引停止処分(ぎんこうとりひきていししょぶん)とは、金融機関における取引が2年間の間停止されるという処分の事を指します。

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この処分は手形や小切手を6ヶ月以内に2回不渡りとなった場合にとられる措置のことを指します。通常会社の場合事業継続が不可能となります。
手形が不渡りとなった場合には、不渡り届けが銀行から手形交換所に提出され、不渡報告として掲載されます。処分としては、民間である手形交換所が行う処分ですが、事実上銀行取引ができなくなることから、会社としての営業が続けられなくなり会社は倒産することになります。
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