会社法について2つ質問です。@過失推定と立証責任転 …

  善管注意義務についてのQ&A

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  質問
会社法について2つ質問です。@過失推定と立証責任転換との違いについて教えて下さい。A役員等の会社に対する義務についてですが取締役=忠実義務,競業避止義務,利益相半避止義務を善管注意義務取締役以外の役員等=善管注意義務を負っているという解釈でよいのでしょうか??お願いしますm(_ _)m
  回答
>@過失推定と立証責任転換との違いについて教えて下さい。法律用語の「推定」とは、とりあえず「そういうものだとして」ハナシを考えよう、とするものです。過失は「ある」か「ない」のどちらかに(裁判所が)判断するワケですが、過失の推定とは、一定の事象(例えば、会社の損害)が生じた場合に「過失がある」ことを前提に議論を進めることです。その場合、「過失あり」とされると不利益を受ける当事者(会社法のハナシなら被告とされた役員側)が、反論に成功して推定を覆すことができれば、「過失なし」という結論になります。言い換えると、役員の側で反論に成功しなければ「過失あり」とされる、ということです。次に、立証責任の転換ですが、民事訴訟の原則は、原告側(裁判を起こした方)に、「被告が悪者」であることの立証責任があります。つまり、前述の「過失」のハナシを例にしていえば、原告側は「加害者(被告)に過失があった」ことを立証する必要がありますし、立証に成功しない限り勝訴できないワケです。他方で、立証責任の転換があると、その構造が反対になり、「加害者だとされているが、自分(被告)には過失がなかった」ことを被告側が立証する必要が生じ、被告がその立証に失敗すれば原告勝訴の判決が出ます。つまり、原告は裁判さえ起こせば、被告が立証に成功しない限り、勝訴する、ってことです。>A役員等の会社に対する義務についてですがすいません、質問の趣旨がよくわかりません。
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