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質問
会社法について質問です。 委員会設置会社は指名、報酬、監査委員会をすべて設置しなくてはいけないのですか? どれか一つでもいいのでしょうか?詳しい方教えてください。
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回答
委員会設置会社の場合、当該委員会設置会社の取締役は「委員会設置会社の業務を執行することができない。 」(会社法第415条)旨の規定により、指名、報酬及び監査委員会の業務を執行することが出来ません。つまり、委員会設置を定款に定める場合は、当該各委員会における業務は委員会によってのみ執行することが出来るようになる為、当該各委員会を設置する必要があることになります。(逆にこれらの業務の執行を取締役会へ付託するのであれば、それは取締役会設置会社であって、委員会設置を定款に定める必要が無くなります。)但し、これらの委員会のほかの委員会を設置或いは廃止することは自由です。以上ご参考まで。
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