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質問
税理士が半年分の住民税の給料天引きの計算を間違えました。昨年のまま天引きされたみたいなんですが、不足分の支払いといい調整で給料からさらに引かれました。税理士の善管注意義務違反では?間違えたのは税理士なんだから差額は税理士か会社が負担するべきでは?と思いますが、もう税理士を信頼できないです。
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回答
税理士が間違えたからと言ってあなたが負担すべき住民税が減らされるわけがありません。住民税はあなたが負担しなきゃなりませんよ。それとは別に損害賠償請求するというのなら話は違ってきますけどね。
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