![]()
質問
瑕疵担保責任についてお聞きしますが、商法では特則があり、直ちに検査して瑕疵の通知をしなければ解除や損害賠償の請求ができないとあります。数量不足の担保責任にも商法の場合同じことが言えるはずですが、この直ちに通知するというのは期間にするとどの位か定められているのでしょうか?民法では一年とされていますが同なんでしょうか?教えてください。
![]()
回答
瑕疵担保責任とは一概にそれだけを差すものではありません。ただちにというのは、その場ですぐにというこです。荷物の引渡しは検品できることと出来ない内容があります。瑕疵担保責任というのは、売り手が商品の瑕疵について買い手に保証する内容や期間を定めてるものより、別途定めるものです。何もないと荷物の引渡し後は危険負担が移転するから、その時点で検査しなさいという事です。
このコンテンツはYahoo!知恵袋より自動取得しています。
![]()
関連商品を探す(外部リンク)